起亜(キア)自動車の労働組合が、定期賞与の支払いなどを求めて会社を相手取って起こしていた裁判で、一部勝訴の判決が出ました。
起亜自動車の労働組合は、会社側に対して、年間の定期賞与などを通常賃金と認め、2008年から3年間支給されなかった、労働者2万7000人あまりの通常賃金合わせて7200億ウォンあまりを支給するよう求めていました。
ソウル中央地方裁判所は30日に行われた判決公判で、定期賞与や昼食代を通常賃金として認め、会社側に、遅延利子を含め合わせて4223億ウォンを支給するよう命じる判決を言い渡しました。
会社側は、労組の要求が会社の経営を逼迫させ、「信義誠実」の原則に反すると主張していましたが、裁判所は、起亜自動車は2008年から2015年まで相当の当期純利益を上げており、この期間に当期純損失はなかったとして、会社側の主張は受け入れがたいとしました。
新政権発足以降、最低賃金や、非正規雇用の正規への切り替えなど労働界の懸案が次々と取り上げられているなか、労組に有利な判決が出たことで、産業界全般にも影響が及ぶとみられます。