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社会

臨時休日 医療費が割増

Write: 2017-09-07 11:44:12Update: 2017-09-07 11:44:12

臨時休日 医療費が割増

旧暦のお盆、秋夕(チュソク)の連休前の来月2日が臨時の休日に指定され、最長10日間の大型連休になりますが、臨時の休日にも 医療費の「夜間・土曜・休日の加算制度」が適用ます。
医療費の「夜間・土曜・休日の加算制度」は、平日の夜間や土曜日、休日に受診する場合、医療費が割増しになる制度です。
来月2日の午後6時から翌日の午前9時まで、それに、土曜日は午後1時から翌日9時まで受診する場合、診療費が3割増しとなり、救急病院を利用する場合は、5割増しされるということです。

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