旧日本軍の慰安婦問題に関する著書「帝国の慰安婦」で元慰安婦被害者の名誉を傷つけたとして在宅起訴された朴裕河(パク・ユハ)世宗大教授の控訴審が27日行われ、ソウル高等裁判所は1審の無罪判決を破棄し、罰金1000万ウォンの有罪判決を言い渡しました。
朴教授は、2013年8月に出版された著書「帝国の慰安婦」で、元慰安婦について「自発的な売春婦」などと記述し、去年12月、虚偽の内容で被害者の名誉を傷つけたとして懲役3年を求刑されていました。
1審では「被告が著書で示した見解はあくまでも価値判断の問題であり、裁判所が遂行できる権限や能力からは外れる」として無罪を言い渡していました。
しかし、今回の判決でソウル高裁は、「性奴隷生活を強要された被害者らにねじ曲げた事実を示すことは大きな精神的苦痛を与える」として、検察側が問題視した表現のうち「元慰安婦は根本的に売春のくくりにいた女性たち」など11か所が「虚偽の事実」と判断し、朴教授に有罪判決を言い渡しました。
朴教授は、判決を言い渡されると、「大変不当で遺憾だ。先入観だけで下した判決です」と述べて、上告する考えを明らかにしています。