今後マグニチュード5.0以上の地震が発生すると、放送事業者がテレビにアラート音を送出し、地震が発生していることを視聴者に知らせることが義務になります。
放送通信委員会は、15日に開かれた全体会議で、このような内容を含めた「災害放送及び民間防衛警報放送実施に関するガイドライン」の改定案を報告しました。
改定案によりますと、今後、地上波や総合編成チャンネルなどの放送事業者は、災害放送をするよう要請を受けたら、直ちに災害の種類・発生時刻・発生地域・発令機関などの情報を提供する災害放送を行わなければなりません。
これと併せて、民間防衛警報やマグニチュード5.0以上の地震が発生するなど、災害の際は、確認過程を省略し、従来の字幕とは違う形で災害発生や状況を知らせ、アラート音も送出しなければなりません。
また、外国人向けの、英語による案内も放送に含まなければならないということです。