1週間当たりの法定労働時間を現在の68時間から52時間に短縮し、休日の勤務については、延長労働手当ての適用は認めず、休日労働手当てのみを支払う内容を柱とする、日本の労働基準法に当たる勤労基準法の改正が国会で進められていることについて、労働界は「事実上の賃金の減少」だとして、強く反発しています。
現行の勤労基準法では、労働日1日当たりの労働時間を8時間、延長労働を週に12時間までとし、1週間あたりの労働時間は合わせて52時間となっていますが、雇用労働部の行政解釈では、土曜日と日曜日は「労働日」に当たらないとして、それぞれ8時間の超過勤務を認めていることから、事実上の1週間あたりの最長労働時間は68時間となっていました。
改正案では、土・日も「労働日」に含めることを明記することで、1週間当たりの最長労働時間を52時間に制限するとしています。
また、土曜日と日曜日の勤務については、「休日労働手当て」と「延長労働手当て」を重複して適用することを認めず、「休日労働手当てのみ」を適用して、平日の賃金の150%を支給する内容となっています。
これについて、韓国の2大労組の韓国労働組合総連盟と全国民主労働組合総連盟は、28日、国会で記者会見し、「改正案が成立すれば、休日労働を避けられない交代制労働者や中小零細事業所の労働者に、本来支払うべき手当を支払わなくなる結果を招く」と批判しました。
そのうえで、「休日勤務を延長労働に含めて1週間の労働時間を52時間に制限し、休日勤務については、休日労働手当てと延長労働手当てを両方適用し、通常の賃金の200%を支払うべきだ」と主張しました。