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政治

大阪地裁 在外被爆者への損害賠償を棄却

Write: 2018-02-01 14:48:53Update: 2018-02-01 14:48:53

大阪地裁 在外被爆者への損害賠償を棄却

広島、長崎で被爆し、その後に日本を離れた在外被爆者の遺族が、援護を受けられなかったのは違法として日本政府に損害賠償を求めた集団訴訟で、原告敗訴の判決が言い渡されました。
大阪地裁は31日、提訴時にすでに死後20年が経過し、損害賠償の請求権が消滅する「除斥期間」が過ぎていたとして、遺族らの請求を棄却しました。
訴えていたのは、1975年から1995年まで韓国で亡くなった31人の遺族159人です。
日本政府は1974年、被爆者援護法の対象は国内居住者に限る、と通達していましたが、最高裁は2007年にこの通達を違法と判断。その後、提訴があれば賠償金を支払う和解に応じてきました。
しかし、安倍政権が発足して以降、一転し、除斥期間を理由に争う姿勢を示していました。日本各地で、在外被爆者が損害賠償を請求する訴訟が提起されていますが、今回の判決で、それらの訴訟にも否定的な影響が及ぶとみられます。

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