1週間当たりの法定労働時間を、現在の68時間から52時間に短縮することを柱とする、日本の労働基準法にあたる勤労基準法の改正案が2月28日、国会で可決・成立しました。
これまでの勤労基準法では、労働日1日あたりの労働時間を8時間、延長労働を週に12時間までとし、1週間あたりの労働時間は合わせて52時間となっていますが、雇用労働部の行政解釈では、土曜日と日曜日は「労働日」にあたらないとして、それぞれ8時間の超過勤務を認めていたことから、事実上の1週間あたりの最長労働時間は68時間となっていました。改正案では、土・日も「労働日」に含めることを明記することで、1週間の最長労働時間を52時間に制限することにしました。
新しい最長労働時間は、従業員300人以上の企業はことし7月1日から、50〜299人の企業は2020年1月1日から、5〜49人の企業は2021年7月1日から、それぞれ適用されます。
労働時間が短縮されると、雇用の拡大や仕事と家庭の両立に役立つものとみられています。
一方で、超過勤務が制限されることから、企業は新規雇用などによる負担が大きくなるおそれがあり、零細事業者の経営が厳しくなると指摘する声があがっています。
また労働者としても賃金が減る可能性が心配されています。