来月から使い捨ての日用品に対する安全管理が大幅に強化されます。
食品医薬品安全処が21日に発表したところによりますと、4月19日から「衛生用品管理法」の施行により、使い捨ての紙ナプキン、飲食店や居酒屋などで出す紙のおしぼり、爪楊枝、綿棒、紙おむつ、ティッシュやトイレットペーパー、おしぼりなどが衛生用品に指定され、管理されます。
管理対象には、洗剤、すすぎ剤、使い捨てのコップ・スプーン・箸・フォーク・ナイフ・ストロー、使い捨ての布巾、使い捨てのタオルなども含まれます。
これから、これらの製品を製造・輸入する業者は、食薬安全処が品目ごとに定めた基準と規格に合わせて製造・輸入しなければ販売できなくなります。
例えば、食薬安全処は、洗剤、すすぎ剤、使い捨ての紙ナプキン、紙おむつ、ウェットディッシュ、ティッシュ、トイレットペーパー、使い捨ての布巾、タオルなどを製造するとき蛍光漂白剤を使えないようにしました。
鉛、水銀、砒素、カドミウムなどの重金属も基準値以下に使うように厳しく制限します。
蛍光漂白剤は、使い捨ての日用品で頻繁に検出され消費者を不安にさせてきた物質です。繊維や紙を白く漂白する物質で、肌に長時間触れた場合皮膚疾患を誘発する可能性があり、飲み込むなどして体内に入ったら腸炎、消化器疾患、がんの原因にまでなり得る物質とされています。
食薬安全処は、このような基準規格を守らない日用品製造・輸入業者については、製品を押収・廃棄したり、営業停止・営業所閉鎖・過料の徴収などの措置をとる計画です。