軽自動車よりもさらに小さい「超小型自動車」が国の自動車分類体系に組み込まれる見通しとなりました。
国土交通部は、自動車分類体系に「超小型自動車」を新たに加えることを柱とする自動車管理法施行規則の改正案を来月15日までに立法予告すると明らかにしました。
改正案では、「超小型自動車」について、長さと高さは軽自動車と同じで、幅は1.5メートルと軽自動車より狭い、排気量250㏄以下の車種と定義しています。さらに、重量は600キログラム以下、最高速度は時速80キロ以下という条件も明記されています。
超小型自動車が法律上の自動車分類体系に組み込まれれば、自動車業界は本格的に超小型自動車の生産に乗り出すとみられ、政府や地方自治体は、超小型自動車の利用を促すために駐車場の利用や保険料、税制などで優遇措置を取ることができるようになります。
ただ、安全などの理由から、高速道路や自動車専用道路での運行は禁止される見通しです。