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国際

在外被爆者遺族の訴訟 損害請求棄却

Write: 2018-04-19 15:03:24Update: 2018-04-19 15:03:24

在外被爆者遺族の訴訟 損害請求棄却

韓国人被爆者の遺族らが日本政府を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、またもや原告の請求が棄却となりました。
共同通信が18日、報じたところによりますと、在外被爆者を被爆者援護法の救済対象から外したのは違法として、遺族197人が、日本政府に損害賠償を求めた集団訴訟の判決で、大阪地裁は18日、請求を棄却したということです。
大阪地方裁判所は、提訴時に被爆者の死後20年が経過し、賠償請求権が消える「除斥期間」を過ぎていると判断しました。
これまで、韓国人被爆者の遺族が起こした同様の訴訟で判決が出たのは4件で、裁判所はいずれも原告の請求を棄却しました。
日本政府は1974年、被爆者援護法の対象は国内居住者に限ると通達していましたが、最高裁は2007年にこの通達を違法と判断。その後、日本政府は提訴があれば賠償金を支払う和解に応じてきました。
しかし、おととし秋以降、除斥期間の適用を理由に争う姿勢を示すなど、一転しています。

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