文在寅(ムン・ジェイン)大統領が発議した憲法改正案を24日国会の本会議に上程され、票決に付されましたが、出席した議員の人数が議決に必要な定足数を満たせなかったため、投票が成立しませんでした。
憲法は、憲法改正案の表決を「告知から60日以内」と定めていますが、24日が60日目だったため、この憲法改正案を再び票決に付すことは不可能です。
大統領の憲法改正案が、出席議員の人数が議決定足数を満たせなかったため処理できなかったのは、はじめてのことです。
1987年の憲法改正以降、30年7か月ぶりに進められた憲法改正案の投票には、在籍議員288のうち114人だけが参加し、議決定足数の192を下回りました。
この票決には、参加した114人のうち、111人が与党「ともに民主党」でした。「ともに民主党は、計118人からほとんどが参加したことになります。
本会議での投票が成立しなかったことについて、ともに民主党は野党が憲法上の義務を放棄したと批判し、野党は民主党が単独で投票を進めようとしたと非難しました。