最高裁判所に当たる大法院は、仮想通貨のビットコインの財産価値を認める判決を出しました。
大法院は判決で、ビットコインも明白な財産価値があり、犯罪によってビットコインを手に入れたのなら、没収の対象だとしました。
大法院で仮想通貨の財産価値を認める判決が出たのは初めてです。
検察は2013年に不法アダルトサイトを運営していた男性を起訴し、裁判所に収益金のビットコインの没収を請求しましたが、一審では、「物理的な実体がなく、没収措置は適切でない」としたのに対して、二審では、「有形か無形かにかかわらず、財産価値があるのなら没収の対象だ」とする判決を出していました。