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社会

韓国で初めて暴言による「傷害罪」を適用

Write: 2018-05-31 10:06:11Update: 2018-05-31 10:06:11

韓国ではじめて、暴言による精神的な被害に傷害罪が適用されました。
ソウル中央地裁は、30日、前札幌総領事のハンさん(56、女)を障害と暴行の疑いで書類送検したと明らかにしました。
ハンさんには、2016年3月から去年の8月まで、総領事館公館の秘書A(女)さんに数十回にわたり暴行をしてきた疑いがもたれています。深刻なストレスを受け、うつ病を患っていたAさんは、現地の病院で6か月の治療が必要だという診断を受けました。
Aさんは、暴言が録音された20時間分のファイルを提出し、これを全て聴いた検察は、Aさんに極度の精神的な被害を与えたハンさんに傷害罪を適用できると判断しました。韓国の刑法第257条傷害罪では「人の身体を傷害した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または、1000万ウォン以下の罰金に処する」と定めています。
検察の関係者は、「傷害罪の構成要件が韓国と同様である日本では、すでに暴言によるうつ病などの被害について傷害罪を適用して処罰している。日本の判例を裁判所に提出した」としています。
検察は、その他にも、ハンさんがAさんの顔にボールペンを投げたり、ティッシュの箱で手の甲を叩いて傷を負わせたことについては、暴行罪を適用しています。
ハンさんは、検察に対し暴言などの事実関係は認めるものの「仕事を教えるためだった」としているということです。外交部は去年の9月、ハンさんを暴言と暴行の疑いで検察に告発し、11月にハンさんを解任しました。

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