国務総理室傘下にPM2.5=微小粒子状物質特別委員会を設置するという内容を盛り込んだ特別法が、26日、国会本会議で可決しました。
これによって、これからPM2.5の削減と管理を有効に進めるために国務総理が委員長とし、大統領令で定める関係中央行政機関の首長などを委員とする国務総理所属のPM2.5 特別委員会が設置されます。
政府は、5年ごとにPM2.5削減・管理の総合計画を立て、市長や道知事は総合計画の施行のための細部計画を立案します。
また、市長や道知事は、一定の要件が揃えば自動車の運行制限や環境部令に定める大気汚染物質の排出施設の稼働時間の変更と稼働率の調整、大気汚染防止施設の効率の改善など非常 措置を施行できるようになります。