外国人が健康保険に加入するための滞在期間が、これまでの入国後3か月以上から6か月以上に強化されることになりました。
保険福祉部が29日、外国人の健康保険加入の条件などの内容を盛り込んだ国民健康保険法の施行令と療養給与の一部改正案を立法予告しました。
改正案によりますと、外国人は、これまで韓国に入国後3か月が経過すれば健康保険を申請することができましたが、これからは6か月が経過しなければなりません。
また、滞在延長審査の際、保険料の滞納があるかどうかなども調べることになります。
このほかに、難民認定を受けて韓国に滞在している外国人も、健康保険の加入対象者に含まれるようになります。