改正道路交通法が28日から施行され、シートベルトの着用が強化されます。
乗用車では後部座席を含めた全部の座席でのシートベルトの着用が義務化されて、違反した場合は3万ウォンの反則金が科され、13歳未満の子どもが乗っていた場合は、2倍の6万ウォンになります。
しかし、タクシーなど営業用の車については、運転手がシートベルトの着用を指示したのに乗客が従わなかった場合は取り締まりの対象になりません。
シートベルトがない市内バスも対象外になります。
このほか自転車に乗る人と同乗者は、ヘルメットや保護具を着用しなければなりません。さらに自転車に乗る人も飲酒運転の処罰対象になります。血液中のアルコール濃度が0.05%以上の場合は、3万ウォンの罰金が科され、アルコール濃度の測定に協力しなかった場合は、罰金が10万ウォンに増えます。
警察は自転車については、いっせい取り締まりではなく、飲食店周辺で飲酒運転だと疑われる人を見つけた場合に取り締まりを行うことにしています。