メニューへ 本文へ
Go Top

社会

慰安婦被害者の憲法訴願 却下すべき

Write: 2018-11-05 15:13:31

慰安婦被害者の憲法訴願 却下すべき

Photo : YONHAP News

韓国外交部は、2015年12月の韓国と日本の慰安婦合意をめぐる憲法訴願で、慰安婦被害者は審判を請求する資格がないという趣旨の意見書を提出したことが分かりました。
4日付韓国日報によりますと、慰安婦合意違憲確認訴願で、被請求人の外交部の康京和(カン・ギョンファ)長官は6月に憲法裁判所に対して、「請求人の権利が侵害される可能性は認められない」としたうえで、「審判請求の却下が適切」とする意見書を提出しました。
外交部は、「審判請求は憲法訴願手続と要件を満たしていないため却下すべき」としたうえで、「慰安婦問題は政府の政策的な努力を通じて扱うのが適法だ」と主張しました。
却下は、訴願の当事者に請求資格がなく、憲法裁判所が当該案件を審理する必要がないことを意味します。
外交部はその根拠として、△合意は公的な効力を持つ条約ではなく外交的な合意に過ぎず、△外交当局による政治的な宣言によって個別の賠償請求権をはじめとする法的権利が直接侵害されることがないだけでなく、△イラク派兵などの外交行為に関する憲法訴願が却下された前例がある、としました。
ただ、被害者の意思を十分反映しなかったなどの手続き上の問題があったとする点は認めました。
外交部のこうした対応については、本格的な審理を避けるために却下を主張しているとの指摘があります。
最高裁に当たる大法院は先月、植民地時代の強制徴用被害者の損害賠償訴訟で、日本企業に対して賠償を命じる判決を確定しましたが、政府は今のところこれといった立場を示していないのは、慰安婦合意をめぐる憲法訴願への影響を考慮したためだとみられます。
朴槿恵政権だった2015年の慰安婦合意について、「民主社会のための弁護士の集い」は2016年3月に慰安婦被害者と遺族らを代理して憲法訴願を請求しました。

おすすめのコンテンツ

Close

当サイトは、より良いサービスを提供するためにクッキー(cookie)やその他の技術を使用しています。当サイトの使用を継続した場合、利用者はこのポリシーに同意したものとみなします。 詳しく見る >