釜山市議会は28日、釜山の日本総領事館前に市民団体が設置した旧日本軍の慰安婦を象徴する少女像を市が保護する条例を改正し、像が破損した場合には市が修理する義務規定などを新たに盛り込みました。
改正条例では、「記念造形物管理義務」の条項が新たに設けられ、釜山市長が像の管理責任者を指定し、定期的に像の状態を点検し、破損や変形が発見された場合、市が修理して保存処理することを義務づけています。
釜山の少女像は、2016年12月に日本総領事館前に設置されましたが、極右団体などにより毀損され、市議会が2017年6月末に保護条例を定めていましたが、管理の主体が明記されず、有名無実と指摘する声があがっていました。