首都圏の大部分の地域で高濃度の大気汚染物質PM.2.5に備えた予備低減措置が発令されました。
環境部は、19日午後5時の時点で予備低減措置を発令する基準に達したとして、20日午前6時から午後9時まで、ソウルと仁川の全地域、京畿道の一部を除く地域で予備低減措置を発令しました。
予備低減措置は、翌日にPM2.5非常低減措置が発令される可能性が高い場合、前日からPM2.5の発生を抑制するために首都圏を対象に発令されるもので、去年11月の導入以来、実際に発令されるのは今回が初めてです。
予備低減措置が発令されたことで、公共機関では自動車のナンバーの末尾が奇数か偶数かによって運行が制限される2部制が適用され、20日は末尾が奇数の自動車は運行できません。
また、行政機関や公共機関のもとにある大気汚染物質排出事業所は運用時間を短縮し、建設工事現場では工事時間の短縮、老朽化した機械類の使用を自粛しなければなりません。
さらに、PM2.5を低減させるために水を撒く散水車が運行されます。
予備低減措置は、当日の午後5時の時点で、翌日から2日間、PM.2.5の濃度が1立方メートル当たり50マイクログラムを超えると予想されるときに発令されます。