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社会

韓国憲法裁判所「堕胎罪は憲法不合致」

Write: 2019-04-12 09:59:47Update: 2019-04-12 11:37:30

 韓国憲法裁判所「堕胎罪は憲法不合致」

Photo : YONHAP News

韓国憲法裁判所は、女性の堕胎行為を処罰する刑法上の堕胎罪の条項について憲法に合っていないという「憲法不合致」判断を示しました。
韓国憲法裁判所は11日、女性の堕胎行為を処罰する刑法上の堕胎罪の条項について、裁判官9人のうち4人が憲法不合致、3人が憲法違反、2人が合憲の意見を示したため、憲法不合致と判断しました。
「憲法不合致」とは、その条項が憲法に違反するものの、社会的な混乱を懸念し、改正されるまでは効力を認めるものです。
現行法は、妊娠した女性が堕胎した場合に、妊娠した女性だけでなく、その女性の同意を得て人工妊娠中絶手術を行った医師も処罰するよう定めています。
憲法裁判所は、「現行法が胎児の生命の保護を優先し、女性の自己決定権を侵害している」と判断しました。
また、妊娠した女性の同意を得て中絶手術を行った医師を処罰する条項も見直す必要があるとしました。
ただ、堕胎罪を直ちに廃止した場合、妊娠期間中の中絶はすべて罰することができなくなり、「容認し難い法的空白が生じる」と指摘し、2020年12月31日までに堕胎罪の条項を改正するよう命じました。
改正法には、堕胎が可能な妊娠週数や社会・経済的理由をどこまで容認するかについても盛り込まなければなりません。
憲法裁判所は、堕胎が認められる「妊娠初期」の週数について、「妊娠22週前後」と言及していて、妊娠初期の段階の中絶に限って部分的に堕胎を容認するものと見られます。
今回の判断により、1953年に堕胎罪の規定が制定されて以来、66年ぶりにこの条項が見直されることになりました。


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