保健福祉部は17日、感染症予防法に基づき、新型コロナウイルスの感染者の移動経路などが公開されたことで、感染者がプライバシーを侵害されたと判断した場合、防疫当局に異議申し立てを行い、内容の訂正を行うことができると明らかにしました。
今月はじめに改正された感染症予防法では、新型コロナウイルスの感染拡大に対する国の対応能力を高め、国民への情報共有の観点で感染者の移動経路などの情報を公開する際の具体的な範囲と手続きを定められています。
それによりますと、防疫当局は、国民の健康に害を与える感染症が拡大した場合、感染者の移動経路や移動手段、診療を受けた医療機関と接触者などの情報を迅速に公開しなければなりません。
ただし、公開された内容が事実とは異なる場合は、感染者本人が書面や口頭、または電話で異議申し立てを行うことができます。
そして、異議申し立てを行った内容が妥当だと判断された場合、防疫当局は公開された情報を訂正するなどの措置を取ることになっています。
防疫当局は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、感染者の移動経路を日付と時間帯ごとに詳しく公開していますが、当事者の間でプライバシーの侵害だとする声が上がっています。
これを受け、防疫当局は、感染者の移動経路などの情報公開に関するガイドラインを設けて自治体に通知しました。
また、感染者が接触した人がいると判断された場合には、移動経路や移動手段は公開するものの、感染者の自宅住所や会社名など、個人を特定できる情報は公開しないことにしたということです。