新型コロナウイルスの感染拡大を阻止するために、自己隔離の対象となっている有権者5万9918人のうち、22.8%に当たる1万3642人が、15日の総選挙の投票申請を行ったことが分かりました。
行政安全部は、今月1日から14日午後6時までの間、管轄の地方自治体 の保健所から自己隔離の通知を受けた感染者、海外からの入国者、それに感染者と接触した人のうち、新型コロナウイルスの症状がなく、国内で投票できる有権者を対象に行った投票申請の結果を、15日、発表しました。
自己隔離している有権者も、総選挙当日に発熱や咳などの症状がない場合、一般の有権者の投票が終了する午後6時から投票することができます。
投票するための外出が認められる時間は、15日午後5時20分から7時までとなっていて、自己隔離を行っている場所から投票所までのルートを外れた場合には、通報するということです。
また、公共交通の利用は禁止するほか、投票所までの移動には、原則として公務員が同行することになっていますが、自己隔離者が多い首都圏では、スマートフォンのアプリを通じて動いた経路などの確認を行います。
アプリをインストールしていない場合には、出発と到着の際に、電話や電子メールで担当の公務員に連絡することになっています。
また時前の通知を行わずに出発したり、予想移動時間が過ぎても連絡がない場合には、ルートを外れたとみなして通報するということです。
さらに投票所に到着してから午後6時までは、一般の有権者と移動経路が重ならない場所で、2メートル間隔で待機し、会話も禁止するとしています。