韓国、日本、オーストラリア、ニュージーランド、タイの5か国で27日から国境を超えてのファンド(投資信託)商品の販売がしやすくなります。
金融委員会によりますと、アジア各国でファンドを互いに売りやすくする統一規格「アジア地域ファンド・パスポート」の国内での実施に向けた資本市場法施行令の改正案が19日、閣議で可決され、この制度が27日から実施されるということです。
改正案では、韓国のファンドを登録する要件として、運用会社の自己資本100万ドル以上、運用資産5億ドル以上などを満たすよう定めています。
金融委員会は、「国と国の間でファンドの相互販売がしやすくなったことから、韓国の運用会社の海外進出の機会や投資家のファンドの選択肢が広がることが期待される」と話しています。
「アジア地域ファンド・パスポート」は一定の要件を満たし承認を受けたファンドを簡単な手続きだけで相互に販売できるようにするための枠組みです。
韓国、日本、オーストラリア、ニュージーランド、タイの5か国は2016年4月に了解覚書を締結し、韓国を除く4か国はすでに国内の制度整備を経て、相互販売を始めています。