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韓半島

「南北交流協力法」の改正推進 政府

Write: 2020-05-27 15:08:54

「南北交流協力法」の改正推進 政府

統一部は26日、北韓住民と接触する際の手続きの簡素化や対北韓事業の活性化などを盛り込んだ南北交流協力法の改正案をまとめたと発表しました。
現行法では、海外で北韓住民に偶然接触した場合、事後申告を行うことになっていますが、改正案では、北韓住民と偶然接触した際や脱北民、離散家族との電話での通話、学術目的の資料収集のための接触などは、申告の対象から外されます。
また、改正案では、地方自治体を南北間の協力事業の主体と明記し、現行法で南北協力事業の主体とされる法人と団体だけでなく、地方自治体も独自に対北韓事業を進めることができるようにしました。
政府は、公聴会を通じて幅広く意見聴取を行い、日本の内閣法制局に相当する法制処の審査などを経て、早ければ年内の成立を目指す方針です。
一方、アメリカ国務省の報道担当者は26日、韓国政府が南北交流の活性化を図る改正案を準備していることについて、「アメリカは、南北協力を支持する」とする一方で、「南北協力は非核化の進展と歩調を合わせて進める必要がある」と強調しました。

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