ソウル市は、遊興施設に出されていた実質的な営業禁止命令を15日午後6時をもって解除し、1段階緩和された「集合制限命令」の措置を発令しました。
ソウル市は実質的に遊興施設の営業を禁止していた「集合禁止命令」の解除について、「活動度や密接度の側面を踏まえ、比較的に伝播力の低い一般遊興施設から適用し、ナイトクラブなどダンスを楽しむ舞踏遊興施設は段階的に適用する予定だ」と説明しました。舞踏遊興施設が今回の緩和措置の対象外となった理由は、飛沫による伝播力のちがいを考慮したためだということです。ただし、集合制限命令が適用される場合でも、面積当たりの利用人数の制限、テーブル間の一定距離の維持、利用客が集中する時間帯の予約制度運用、電子出入りリストの管理などの条件がつきます。このようなルールを守らなかったことが摘発された場合は、各区庁長が再び集合禁止命令を出すことができます。ソウル市は、「1か月以上続いた集合禁止命令による業者の生計を考慮しつつ、市民の遊興施設での集団感染リスクを最小化し、経営者の責任をより強化させたもので、利用者も関連ルールを違反した場合は責任を問う方針だ」と明らかにしています。ソウル市は、梨泰院(イテウォン)のナイトクラブで集団感染が発生したことを受けて、5月9日からすべての遊興施設に対して事実上の営業禁止命令である集合禁止命令を出していました。