新型コロナウイルスの感染拡大により経営難に追い込まれている「特別雇用支援業種」について、雇用労働部は、当初の9月15日までだった特別雇用支援業種の指定期間を 来年の3月末まで半年間、延長すると発表しました。
雇用労働部は、ことし3月から、新型コロナウイルスの影響で経営が厳しくなった業種を「特別雇用支援業種」に指定し、支援金を給付するなどの支援を行ってきました。
雇用労働部は今回、新型コロナウイルスの感染拡大が長期化していることを受け、当初、9月15日までとなっていた特別雇用支援業種の指定期間を来年3月31日まで延長することに決めました。
延長の対象となるのは、旅行業、観光運送業、観光宿泊業、公演業、航空地上作業、免税店、空港バス、展示・国際会議場の8つの業種です。
また、特別雇用支援業種に給付される無休休職中の労働者に対する雇用維持支援金の給付期間も、現行の180日から、さらに60日延長されます。