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この秋と冬に新型コロナウイルスと同時に、症状が似ているインフルエンザが流行するのを防ぐため、今月13日からマスクの着用が義務付けられることになりました。
政府は今月13日から1か月を、マスク着用の指導期間とし、その後は違反すれば10万ウォンの過料を科す方針です。
マスクは、食品医薬品安全処が認証した保健用、手術用、飛沫遮断用のマスクだけが認められ、メッシュやエアーバルブ付きマスクなどは認められません。
また口と鼻をきちんと覆わない場合も違反と見なされます。
社会的距離の確保措置の段階別に適用対象が異なり、第1段階の場合は、スナックやカラオケなど遊興施設に、第2段階は300人以下が集まる学習塾などにも適用されます。
公共交通手段、集会、医療機関などでは、段階に関係なく義務付けられます。
ただ、14歳未満やぜんそくなど医学的にマスクの着用が困難な人などは例外となります。
また洗面や飲食中、プールやふろの中にいる場合なども例外となります。
一方、政府は、感染拡大の恐れがあるとして、9日のハングルの日にもソウル都心での反政府集会の開催を禁じることにしました。