「従軍慰安婦への安全配慮義務に違反」東京高裁判決
Write: 2003-07-23 00:00:00 / Update: 0000-00-00 00:00:00
東京発 KBS特派員の報道です。旧日本軍の軍人と軍属、そして元従軍慰安婦の韓国人生存者や遺族35人が日本の国を相手取って起こした損害賠償訴訟で、東京高等裁判所は、22日、日本は、旧日本軍のための従軍慰安婦に対する安全配慮の義務に違反したという判決を出しました。判決によりますと、旧日本軍が、韓国出身の軍人たちに中国人捕虜を射殺するよう指示し、韓国人の慰安婦たちを強制的に売春に動員したことは確かだとして、国が軍人たちを戦争犯罪者にならないようにし、慰安婦らを危険から保護する安全配慮の義務を怠ったことが認められるとしています。しかしその上で判決は、1人2000万円の損害賠償の請求権は、1965年の韓日協定や、不法行為の場合20年が経過すると請求権が消滅するとした民法の規定により、すでに消滅したとしています。韓国人の元従慰安婦ら35人による訴訟は、91年12月に提起され2001年3月の一審で却下されていました。
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