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社会

結婚移民者に離婚後も居住資格 韓国国籍の子供養育の場合

Write: 2020-12-22 09:09:23Update: 2020-12-22 11:30:29

結婚移民者に離婚後も居住資格 韓国国籍の子供養育の場合

韓国国籍の配偶者と離婚した外国人が、韓国国籍の子どもを育てている場合は、居住資格が与えられることになりました。
法務部は21日、韓国国籍の配偶者と結婚したあとに離婚などで婚姻関係が終了した結婚移民者でも、韓国国籍の子どもを育てていれば「居住ビザ(F-2)」を所有できるよう、関連制度を改善したと明らかにしました。
法務部によりますと、従来は、韓国国籍の配偶者と結婚した結婚移民者に対して「結婚移民ビザ(F-6-2)」が与えられるものの、離婚などで婚姻関係が終了した場合、韓国人配偶者との間に生まれた子どもを直接育てていても、「訪問同居ビザ(F-1)」に変更となる仕組みになっていました。
しかし、訪問同居ビザは就労などに制限があることから、結婚移民者の婚姻の自己決定権を侵害するおそれがあるとの指摘がありました。
このため法務部は、婚姻関係が終了したあとも未成年の子どもを直接育てていれば、結婚移民者が安定的に滞在できるよう居住資格を与えることに決めました。居住資格があれば、就労や居住活動における制限は、事実上、ありません。
ただ、この場合も法務部は、実際に子どもを育てているかどうかや、結婚移民者の国内の生活基盤、子どもとの関係などを審査するということです。
法務部は、「片親の結婚移民者とその子どもが家庭という環境で、健康で幸せに暮らせるよう、関連制度改善などの支援を続けていく」と明らかにしています。

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