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社会

「ストーカー処罰法」国会で成立 最大で懲役5年の処罰

Write: 2021-03-25 09:21:17Update: 2021-03-25 10:17:01

継続的なストーカ行為に対し、最大で懲役5年の処罰を科すことができる「ストーカー処罰法」が、24日、国会の本会議で成立しました。
国会は、これまで軽犯罪とみなしていたストーカー行為を犯罪と明記し、相応の処罰を科すことができるよう定めた「ストーカー犯罪の処罰法」を本会議で可決しました。
これまでストーカ行為は、軽犯罪に分類され、10万ウォン以下の罰金、拘留、過料など、軽い処罰しか科されませんでしたが、今回「ストーカー処罰法」が可決されたことで、継続的なストーカー行為に対し、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金を科すことができるようになりました。
ストーカーが凶器など、危険な道具を使った場合は、5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金を科すことができます。
また、警察は、ストーカー行為で通報された場合、警告措置として、100メートル以内接近禁止や、通信媒体を使った接近禁止などの措置を取ることができます。
「ストーカー処罰法」では、ストーカー行為の定義を、▲相手の意思に反して接近し、付きまとう行為、▲住居地で待ち伏せし見張る行為、▲通信媒体を使って連絡する行為、▲ものを送り付ける行為などと定めています。

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