屋内でのマスク着用を義務付ける措置が12日から実施され、違反すれば10万ウォンの過料が科せられることになりました。
中央防疫対策本部によりますと、マスク着用を義務付ける措置は12日から実施され、政府の感染防止対策「社会的距離の確保」のレベルとは関係なく、バス、タクシー、列車、船、飛行機などの交通機関や、建築物など壁によって空間が区切られた「屋内」では、かならずマスクを着用しなければならないということです。
屋外でも、2メートルの距離が保たれない場合や、集会、公演、行事など多くの人が集まる場合は、必ずマスクを着用しなければなりません。
これまでは、「社会的距離の確保」のレベルごとに、マスク着用が義務付けられる施設が定められていましたが、今回の強化された措置によって、「社会的距離の確保」のレベルに関係なく、すべての施設でマスクの着用が義務付けられました。
中央防疫対策本部は、「マスクを着用しない人に対しては、10万ウォン、管理を怠った施設の運営者に対しては150万ウォンの過料をそれぞれ科す」としています。