7月から新たな基準の感染防止対策が実施され、「社会的距離の確保措置」のレベルが従来の5段階から4段階に縮小されるほか、私的な集まりの人数制限や不特定多数が利用する施設の営業禁止規制が大幅に緩和されます。
新たな「社会的距離の確保措置」のレベルは、もっとも低い第1段階の「抑制」、第2段階の「地域流行」、第3段階の「圏域流行」、第4段階の「大流行」に分類されます。
首都圏の場合、1週間の1日平均の感染者数が250人未満なら第1段階、250人以上500人未満なら第2段階、500人以上1000人未満なら第3段階、1000人以上なら第4段階となります。
私的な集まりの場合、第1段階では人数制限がなく、第2段階は8人まで可能だということですが、直系家族は人数制限の対象にならないということです。
第3・4段階では例外なく4人までが可能で、午後6時以降は2人までしか認められないとしています。
首都圏は、第2段階が適用されるとみられますが、最初の2週間は6人までの集まりを認める履行期間を設けるということです。
集会やデモの人数制限は、第1段階が500人未満、第2段階が100人未満、第3段階が50人未満で、第4段階は原則禁止となります。
ただ、ワクチン接種者は、集会やイベントの人数制限の対象外になるということです。
また、不特定多数が利用する施設の営業時間の制限も緩和され、第1段階では制限がなく、第2段階では感染のリスクが比較的高いとされる遊興施設やカラオケボックス、飲食店、カフェなどの営業時間は深夜0時まで認められますが、第3段階ではこれらの店の営業時間が午後10時までとなります。
そして第4段階では、不特定多数が利用するすべての施設の営業時間が午後10時までとなるほか、クラブなど遊興施設の営業は禁止となります。
政府は今後1週間、国内の感染状況をモニタリングし、圏域や自治体ごとに「社会的距離の確保措置」のレベルを決め、27日に発表する予定です。