日本政府に慰安婦被害者への賠償を命じた判決をめぐり、ソウル中央地方裁判所は、日本政府に対し、来年3月21日までに韓国国内にある資産の目録を開示するよう命じました。
ことし1月、慰安婦被害者12人が日本政府を相手取り損害賠償を求めた訴訟で、ソウル中央地裁は、日本政府に対し原告1人当たりに1億ウォンの賠償支払いを命じる判決を言い渡しました。
慰安婦被害者らは、ことし4月に、日本政府が韓国内に所有する財産の開示を求め、ソウル中央地裁は6月、日本政府に財産の目録を提出するよう命じる決定を出しましたが、その際には期日を指定していませんでした。
ソウル中央地裁は今回、日本政府に、来年3月21日までに韓国国内の資産の目録を開示するよう命じましたが、日本政府はこれまで、裁判所が他国を訴訟の当事者として裁判を行うことはできないとする国際法上の原則「主権免除」を主張し、損害賠償に応じないとの立場を一貫していたことから、目録を提出する可能性は極めて低いとみられます。