韓国の元徴用工の遺族ら4人が、2019年4月に日本製鉄を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、ソウル中央地方裁判所は8日、原告敗訴の判決を言い渡しました。
敗訴の理由は、損害賠償請求の時効が過ぎて、請求権が消滅したと判断したからだとの見方が出ています。
ソウル中央地方裁判所は、元徴用工の遺族らが三菱マテリアルを相手取って起こした損害賠償請求訴訟でも、8月11日に原告敗訴の判決を言い渡しました。このときも裁判所は、原告敗訴の理由として、損害賠償請求権が消滅したと説明しています。
韓国の民法は、不法行為に基づく損害賠償について、「損害内容や加害者が判明した日から3年、不法行為を行った日から10年が経過すると時効が成立する」と規定しています。
8月11日に判決が出た訴訟は、すでに10年以上が経過しており、さらに1965年の韓日請求権協定などによる権利行使の「障害事由」解消から3年が経過しているとして、こうした規定が適用されませんでした。