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国際

元徴用工被害者、損害賠償請求訴訟で敗訴相次ぐ

Write: 2022-02-23 15:05:39Update: 2022-02-23 15:13:38

元徴用工被害者、損害賠償請求訴訟で敗訴相次ぐ

Photo : YONHAP News

ソウル地方裁判所は23日、元徴用工とその遺族が三菱重工業と熊谷組に損害賠償を求めた2件の訴えをいずれも棄却しました。
元徴用工被害者の損害賠償請求権の消滅時効をめぐり、下級審で異なる判決が出ているなか、原告側が敗訴する判決が相次いでいます。
元徴用工被害者の損害賠償請求訴訟の争点は、被害者の損害賠償請求権がいつから効力を発生したかをめぐるもので、韓国の民法では、被害者が損害の事実または加害者を「知った日」から3年で請求権が消滅すると規定されています。
元徴用工被害者らは2005年にも日本製鉄を相手取って損害賠償請求訴訟を起こしましたが、下級審で敗訴しました。
しかし、韓国の最高裁は2012年に初めて被害者勝訴の判断を示し、審理を差し戻し、最高裁は2018年、被害者らが日本企業を相手取って損害賠償請求訴訟を起こす権利があると最終判決を出しました。
被害者側は最高裁の最終判決が出された2018年10年30日が請求権の効力が発生した日と主張していますが、日本企業らは、最高裁が被害者勝訴の差戻し判決をした2012年5月24日に効力が発生した日と見なすべきと主張しています。
これについて、下級審で異なる判決が相次いでいます。
光州高等裁判所は2018年12月、被害者側の主張を受け入れ、2018年の最高裁による最終判決を基準に判断していますが、ソウル地方裁判所は去年8月と9月、日本企業側の主張を受け入れ、最高裁に審理が差し戻された2012年を基準に判断すべきとしています。
ことし2月にソウル地方裁判所も日本企業側の主張を受け入れ、原告敗訴の判決を言い渡しました。
この日裁判所が原告敗訴の判決を言い渡したのも、2012年を基準に消滅時効を判断し、損害賠償請求権を認めなかったものとみられます。
原告のキム氏は1944年長崎に徴用されて三菱造船所で労働を強いられ、それから1945年に原子爆弾が投下され被爆したあと韓国に帰国し、2019年4月に三菱を相手取って損害賠償請求訴訟を起こしました。

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