農繁期の人手不足を解消するため、1か月未満の短期で外国人労働者を派遣するモデル事業がことし4月から実施されることになりました。
農林畜産食品部によりますと、これまでは、農家が外国人季節労働者を3か月間、または5か月間直接雇用する方式だけが認められていましたが、今回、実施に移されるのは自治体が雇用した外国人労働者を農家に短期派遣する方式の公共型季節労働のモデル事業です。
公共型季節労働は、自治体が選定する農業協同組合が、外国人労働者を雇用し、宿舎の提供や給与の支給を行い、人手が足りない農家に短期で派遣するもので、派遣を受けた農家は、農協に利用料を支払います。
この事業によって、全羅北道(チョンラブクド)茂朱(ムジュ)と任実(イムシル)、忠清南道(チュンチョンナムド)扶余(プヨ)、慶尚北道(キョンサンブクド)高霊(コリョン)などに外国人季節労働者320人が派遣される見通しです。
農林畜産食品部の関係者は、「農繁期など一定期間に集中する短期的な人材の需要に効果的に対応する方策になると期待している」と話しています。