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政治

「触法少年」の年齢 13歳未満に引き下げへ

Write: 2022-10-27 10:28:31Update: 2022-10-27 10:55:31

「触法少年」の年齢 13歳未満に引き下げへ

Photo : KBS News

刑罰法令に触れる行為をしても逮捕されない刑事未成年者、いわゆる「触法少年」の年齢がこれまでの14歳未満から13歳未満に引き下げられ、中学1~2年生にあたる13歳も刑事処分の対象となる見通しです。  
 
法務部は26日、「触法少年」の年齢を引き下げることなどを盛り込んだ「少年犯罪総合対策」を発表しました。
 
「触法少年」による犯罪は、2017年におよそ7900件だったものが去年は1万2500件と増える傾向にあり、凶悪犯罪の割合も、2005年に2.3%だったものがおととしは4.86%と大きく増えています。
 
法務部は、「刑法が制定された1953年とは、社会環境が大きく変わっているにもかかわらず、『触法少年』の年齢は70年間据え置かれたままだ」として、「国民の世論や海外の法律との比較、国会での議論の結果などを総合的に考慮した」と説明しました。
 
また、「触法少年」は、刑事事件を起こした場合に刑事処分の代わりに社会奉仕や少年院送致などの保護処分となりますが、保護処分を受けた少年の70%近くが13歳だという点や、小学生と中学生を区切る年齢が13歳だという点を考慮したと説明しました。
 
法務部は、 前科のある未成年者が増えるという懸念の声が一部で出ていることについては、「年齢を引き下げても、ほとんどの少年犯罪者はこれまで通り少年院に送致される。計画的な殺人犯や凶悪犯罪を繰り返している少年など、例外的な場合にだけ刑事処分が科される」と話しました。
 
また、13歳は精神的にまだ成熟していないという主張に対しては、「『触法少年』の年齢基準は、脳科学など生物学的判断にもとづく論理的結果ではなく、刑事政策上の必要性にもとづく政策的判断の結果だ」と強調しました。

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