大統領官邸から100メートル以内での集会を禁じているいまの法律について、憲法裁判所は、「憲法に合致しない」という判断を示しました。
憲法裁判所は22日、「集会およびデモに関する法律」の第11条の「100メートル以内での集会を禁止する区域」に「大統領官邸」が含まれていることについて、「過剰禁止の原則に反する」として、裁判官全員一致で「憲法に合致しない」という判断を下しました。
憲法裁判所は、「該当条項は大統領官邸付近を広範に集会禁止区域と定めている。暴力的で、違法的、突発的な状況が発生する恐れがあるという漠然とした仮定にもとづいて、大統領官邸の近くで開かれるすべての集会を禁じるのは正当化しがたい」と指摘しました。
「憲法に合致しない」という判断は、該当条項の違憲性を認めるものの、その条項をただちに無効とせず、国会が代わりの法律を制定できるよう期限を設けて、改定までは現行の法律を存続させるものです。今回の決定では、期限が2024年6月1日に設定され、それまでに国会が法改正を行わない場合、この条項は効力を失うとしました。