少子化による人手不足に対応するため、政府は、外国人労働者の在留期間を最長10年に延長するとともに、外国人労働者が就業できる業種を拡大することになりました。
韓国では労働力不足解消のため、協定を結んだ外国からの労働者を呼び寄せる「雇用許可制」という制度を2004年に導入しました。
雇用労働部は28日、この雇用許可制を産業現場の変化に合わせて全面的に見直す方針を明らかにしました。
それによりますと、一つの事業所で一定期間勤務し韓国語能力を備えた外国人労働者は最長10年在留できるよう、「長期勤続特例制度」を新設するということです。現行の制度では、在留期間は最長で4年10か月となっています。
また、外国人労働者が就職できる業種についても、これまでの農業や製造業、建設業などに加えて、食肉輸送における荷下ろし作業など一部サービス業に拡大するということです。
労働力不足の解消という効果が期待される一方、韓国人労働者への影響を最小限に抑えることが課題として指摘されています。
政府は、来年初めに関連法の改正に向けた作業にとりかかるとしています。