メニューへ 本文へ
Go Top

政治

徴用訴訟 原告の訴え棄却 時効成立の起点が焦点に

Write: 2023-02-15 14:04:05Update: 2023-02-15 15:25:12

徴用訴訟 原告の訴え棄却 時効成立の起点が焦点に

Photo : YONHAP News

徴用被害者の遺族が、日本の西松建設に賠償を求めた裁判の一審で、ソウル中央地裁は、消滅時効が過ぎたとして、訴えを棄却しました。 
 
ソウル中央地裁は14日、元徴用工の遺族5人が2019年6月に西松建設におよそ7300万ウォンの賠償を求めた裁判で、原告の請求を全て棄却しました。
 
この事件の被害者は、日本統治下の1942年から、現在の北韓地域である咸鏡北道(ハムギョンブクト)の建設現場で働かされ、1944年5月に亡くなったということで、2019年6月に遺族側が西松建設を相手取って訴訟を起こしました。
 
裁判所は、「被告は、韓日請求権協定の締結によって原告の請求権が消滅したと主張したが、最高裁の判決を踏まえると請求権は残っている」という判断を示しました。
 
ただ、時効の起点については、最高裁が日本企業に対して徴用被害者への賠償を命じる判決を下した2018年10月30日ではなく、最高裁が日本企業の責任を初めて認定して審理を差し戻した2012年5月を基準とすべきだと判断しました。
 
被害者の遺族は2019年6月に提訴したため、2012年5月を起点にすると、消滅時効が成立する3年が経過していたことになります。
 
民法上の損害賠償請求権は、加害者が不法行為を行った日から10年、もしくは不法行為による損害と加害者を被害者が知った日から3年が過ぎると消滅します。
 
これに先立ち、ソウル中央地裁は去年2月、元徴用工の遺族が日本製鉄に賠償を求めた裁判でも、消滅時効が過ぎたとして原告敗訴を言い渡しています。
 
一方、光州(クァンジュ)高裁は、消滅時効の基準は、最高裁が審理を差し戻したときではなく、最高裁の判決が確定した時点にすべきとして、2018年2月、原告の請求を一部認めました。
 
今回、ソウル中央裁判所の判決が出た裁判で原告代理人を務める林宰成(イム・ジェソン)弁護士は、判決後、記者団に対して、一審の判断が裁判所によってわかれていることを指摘したうえで、最高裁に対して、消滅時効の起算点を速やかに判断するよう求めました。
 
判決後、被害者の遺族側は、控訴する意向を明らかにしています。

おすすめのコンテンツ

Close

当サイトは、より良いサービスを提供するためにクッキー(cookie)やその他の技術を使用しています。当サイトの使用を継続した場合、利用者はこのポリシーに同意したものとみなします。 詳しく見る >