政府は、1週間の労働時間を最大52時間に制限する「週52時間制」に代表される労働時間制度について、大幅な改編を行い、繁忙期には最大69時間まで働くことができるようにする方針です。
雇用労働部と関連省庁は6日、労働時間制度の改編案を発表しました。
それによりますと、これまで週単位で制限されていた最大労働時間が、労使の合意があれば、月、四半期、半期、年単位で管理できるようになります。
各期間内の労働時間の総計は、現行の週52時間制と同じかそれ以下にすることが求められる一方、繁忙期など集中的な労働が必要な際に、フレキシブルに対応できるようにするのがねらいです。
退勤から次の出勤まで11時間の間隔を空ければ、週に最大69時間まで働くことができるようになります。
ただ、現行の労働災害関連の告示では、「週最大64時間の労働」を過労認定の基準としています。
このため雇用労働部は、各事業所が労使の合意に基づいて、最大労働時間を週69時間が週64時間のどちらかに設定できるようにする方針です。
一方、政府は長時間の連続労働を防ぎ、実質的な労働時間を短縮するため、四半期以上の単位については、時間外労働時間の上限を引き下げました。
四半期は従来の90%にあたる140時間、半期は80%の250時間、年は70%の440時間となります。
また、勤労者が休暇をより多く取れるようにするため、時間外労働時間をマイレージのように貯められる「勤労時間貯蓄口座制」を導入し、勤労者が貯めた時間を年次休暇と合わせて使うことで、長期の休暇を取れるようにする計画です。
政府は、6日から来月の17日までの40日間の立法予告期間を経て、早ければ6月にも改正案を国会に提出する計画です。