お釈迦様の誕生日とクリスマスが、振替休日の対象に指定されることになりました。
韓国には、年に15日の祝日があります。
おととしの法改正により、15日すべてが振替休日の対象にできると決められましたが、実際に振り替えるためには、別途「官公庁の公休日に関する規定」と呼ばれる大統領令で指定する必要があり、これまでに11日が指定され、土曜日か日曜日にあたる場合は、次の平日に振り替えられています。
人事革新処は、5月27日の釈迦誕生日と、12月25日のクリスマスを振替休日に追加指定するため、大統領令の改正案を16日に立法予告することにしています。
立法予告は来月5日まで行われ、その後、法制処の審査と閣議での決定、大統領の承認を経て、官報に掲載されることになりますが、来月中に大統領が承認すれば、ことしの釈迦誕生日から適用されることになります。
旧暦5月18日の釈迦誕生日は、ことしは5月27日で土曜日と重なるため、翌週の月曜日が振替休日で3連休になります。
人事革新処は、振替休日の適用範囲の拡大が、国民の休む権利「休息権」の保障や、消費の掘り起こし、地域経済の活性化などにつながることを期待すると話しています。
元日1月1日と、韓国の戦没者を追悼する6月6日の顕忠日(ヒョンチュンイル)は、ともに祝日であるものの、振替休日の対象にはなっていません。また、旧正月ソルラルと秋夕(チュソク)の連休のそれぞれ最終日が土曜日にあたる場合も、振り替えられません。