韓国の裁判所が、日本の三菱重工業の韓国国内の特許権4件の差し押さえを認める決定を下しました。
徴用による損害賠償請求訴訟の原告支援団体が5日、発表したところによりますと、大田(テジョン)地方裁判所は、日本による植民地時代に徴用された被害者と遺族ら4人が先月24日、差し押さえを申し立てた三菱重工業の韓国国内の特許権4件について、差し押さえを認める決定を下したということです。
差し押さえの対象となる特許権の価値は、賠償金と遅延利子を合わせた6億8000万ウォンに相当するということです。
原告らは、損害賠償請求訴訟の1審と2審で勝訴しましたが、三菱重工業が判決を不服として2018年12月と2019年1月に韓国の最高裁にあたる大法院に上告し、大法院の判断待ちとなっています。
原告の支援団体は、「大法院への上告から4年が過ぎたにもかかわらず、いまだに判決は出ていない。そのうえ、韓国政府は最近、日本企業に課された賠償金の支払いを政府傘下の財団が肩代わりする解決策を発表するなど、原告側の訴訟の趣旨を歪曲したため、強制執行手続きに乗り出した」と説明しました。
今回の大田地裁の決定により、三菱重工業が保有する韓国国内の特許権や商標権のうち、強制執行手続きの対象となっているものは、特許権10件と商標権2件の合わせて12件に増えました。