建設現場での安全管理を怠ったとして、重大災害処罰法に違反した疑いで起訴された企業経営者に対し、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。 この法律にもとづいて裁判所が判決を下したのは、これが初めてです。
議政府(ウィジョンブ)の地方裁判所は6日、重大災害処罰法違反の容疑で起訴された建設会社「オンユパートナーズ」に対して罰金3000万ウォン、この会社の経営責任者に対して懲役1年6か月、執行猶予3年、安全管理を担う現場所長に罰金500万ウォンを、それぞれ言い渡しました。
この会社と経営者らは、京畿道(キョンギド)高陽(コヤン)市の療養型医療施設の増築工事の現場で、去年5月に発生した下請け労働者の墜落事故をめぐって、安全管理対策を十分に取らなかった疑いがあるとして起訴されていました。
重大災害処罰法では、常勤の労働者が50人以上いる現場で死亡事故などの重大な災害が発生した場合、事故の予防対策義務を果たさなかった事業主と経営責任者を処罰できるとしています。
建設工事の場合は、工事金額が50億ウォン以上の案件に適用され、違反した場合、1年以上の懲役刑または10億ウォン以下の罰金刑が課されます。
この法律が去年1月27日に施行されて以降、検察は合わせて14件を起訴していて、今回、初めてとなる裁判所の判断に関心が集まっていました。