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1948年以前の移民も、在外同胞法対象に

Write: 2003-09-24 00:00:00Update: 0000-00-00 00:00:00

法務部は、23日、海外への移住者に韓国国民と同様の法的地位を与える「在外同胞法」について、対象を広げる改正案を国会に提出する方針を明らかにしました。政府がまとめた「在外同胞法」の改正案は、1948年の韓国政府樹立以後、海外に移住した人を「在外同胞」と規定していたこれまでの「在外同胞法」から、一歩進んで、48年以前に海外に移住した人を対象に含めるというものです。ただし、中国にいる朝鮮族については、2001年に議員立法の改正案が国会に上程されたことで中国政府の強い反発を買ったことから、法務部がまとめた「在外同胞法」には、朝鮮族を対象外としています。

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