法務部は、死刑執行の時効を30年としている現在の刑法について、時効を廃止するための改正案を13日、立法予告しました。
現行法では、死刑が言い渡されてから、刑が執行されないまま30年が過ぎれば、時効によりその執行が免除されると定めています。
法務部は改正の背景について、死刑の可能性がある罪で容疑者を起訴する際の時効が2015年に廃止されたにもかかわらず、すでに判決が確定した死刑の執行については時効が廃止されておらず、釣り合いが取れていないという指摘が出ていたと説明しました。
現在、死刑囚は合わせて59人いて、このうち、もっとも早い1993年11月に刑が確定した死刑囚は、ことし11月に30年が経過し、執行が免除されることになります。
法務部は40日間の立法予告期間中に世論を確認したうえで、改正案を最終的に決める方針です。
韓国は、1997年12月30日以降死刑が執行されておらず、国際人権団体アムネスティ・インターナショナルによって「事実上の死刑廃止国」に分類されています。