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社会

最高裁「労組の同意ない就業規則変更は無効」 2審に差し戻し

Write: 2023-05-12 13:27:06Update: 2023-05-12 16:40:13

最高裁「労組の同意ない就業規則変更は無効」 2審に差し戻し

Photo : YONHAP News

韓国では、企業が就業規則を変更する場合、それが労働者にとって不利なものでも、社会的通念において合理的であれば、労働組合の同意を得なくてもいいとする判例がありますが、最高裁にあたる韓国の大法院がこれを覆す判断を行いました。 
 
現代(ヒョンデ)自動車の幹部社員らが、経営側が2004年に週5日勤務制を導入する際、労働組合の同意を得ずに月次有給休暇を廃止し、年次有給休暇の日数を制限するなど、就業規則を労働者に不利に変更したのは不当だとして現代自動車を相手取って起した裁判で、大法院は11日、高等裁判所の判決を棄却し、差し戻しました。
 
大法院は、労働者に不利な変更でも、社会的通念上、合理的であれば労働組合などの同意を得なくてもいいというこれまでの判例について、「社会的通念上の合理性」は法律としては存在しない概念で、その意味もあいまいであるため、有効性は認められないと、棄却の理由を説明しました。
 
就業規則は、賃金や労働時間、解雇に関する規定など、労働条件を定める基本的な規則で、会社が作成の主体となっています。
 
勤労基準法では、会社が就業規則を労働者に不利に変更する場合、労働組合など通して労働者の集団的同意を得なければならないと定めています。
 
今回の大法院の判断を受け、韓国経営者総協会は、集団的同意を得なくても就業規則を変更できるように法制化するべきだと主張しています。

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