ストーカー行為の加害者に対して、被害者が求めない場合でも処罰できるようにする法案が、国会で可決されました。
国会は21日、本会議を開き、ストーカー犯罪の処罰等に関する法律の改正案を、満場一致で可決しました。
この改正案では、ストーカー行為の被害者が、加害者の処罰を求めないという意思を表明した場合は、加害者を処罰できないとする条項が削除されました。
ストーカー犯罪をめぐっては、加害者がこの条項を利用し、被害者に示談を勧めた場合、刑事処罰が難しくなるほか、処罰されない加害者による新たな犯罪に繋がる懸念があるという指摘が、以前からありました。
改正案ではまた、ストーカー行為を防ぐための接近禁止命令の対象が、被害者本人だけでなく、同居人や家族に拡大されました。
さらに、SNSなどを使ったオンラインでのストーカー行為を処罰するため、特定の個人の情報や位置情報を電子的に配布したり掲示したりする行為が、ストーカー行為の一種と定義されました。
また、裁判所が必要だと判断した場合は、判決前であっても、加害者とされる人物にGPSの付いた足輪の装着を命じ、監視できるようになりました。
この足輪を外したり、壊したりする場合は、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金が科せられます。