酒を飲んだあとに車を運転して死亡事故を起こしたり、常習的に飲酒運転を繰り返したりした場合に、自動車を押収・没収することなどを柱とした飲酒運転根絶対策が発表されました。
最高検察庁にあたる大検察庁は28日、検察と警察合同の飲酒運転根絶対策を来月1日から実施すると発表しました。
それによりますと、飲酒運転を防止するため、酒を飲んだあとに運転して死亡事故を起こしたり、常習的に飲酒運転をしたりした場合には、自動車を押収・没収するということです。
飲酒運転による事故で死者または多数の負傷者を出したり、ひき逃げをしたりした場合と、再犯、それに交通事故処理特例法違反が自動車没収の対象となります。
再犯の場合は、5年以内に飲酒運転の前歴が2回以上ある人が飲酒運転で他人にけがを負わせたり、3回以上の前歴を持つ人が飲酒運転で摘発された場合が対象となります。
常習的な飲酒運転者については、原則として身柄を拘束して取り調べ、運転者の身代わりやほう助行為がないかについても徹底的に調べるとしています。
検察と警察は、新型コロナウイルス対策の行動制限が緩和されて以降、飲酒運転が急増しているとみて、対策を打ち出しました。
飲酒運転の検挙件数はコロナ禍だった2020年には11万7549件、2021年は11万5882件と減っていましたが、去年は13万283件で、コロナ禍前の2019年とほぼ同じ水準に戻っています。
警察庁は、夏休みシーズンに合わせて、飲酒運転の取り締まりを強化するとしています。