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政治

徴用問題 供託成立の可能性低いとの見方も

Write: 2023-07-07 15:29:44Update: 2023-07-07 18:54:44

徴用問題 供託成立の可能性低いとの見方も

Photo : YONHAP News

徴用問題に対する政府の解決策を拒否している被害者や遺族への賠償金を裁判所に供託する問題は、申請を受理しないという供託官の判断について政府が異議申し立てを行っていて、政府の解決策に対する是非は、今後、司法の場で争われます。一方、法曹界では、供託が受理される可能性は低いという見方が出ています。 
 
「供託」とは債権者が受領を拒否している場合に、債務者が金銭を裁判所の供託所に預けて債務を免れる制度で、地方裁判所の供託官が審査して受理するかどうかを決定します。
 
供託官が申請を受理しない場合、異議を申し立てれば、裁判官が供託官の判断について審議します。供託官の判断が正しいと裁判官が認めた場合でも、申請者は抗告することができます。
 
徴用の賠償訴訟をめぐっては、ことし3月に政府が被害者と遺族あわせて15人への賠償金の支払いを被告の日本企業の代わりに政府傘下の財団が支払う解決策を打ち出しましたが、4人は日本企業からの直接賠償を求めて、財団による肩代わりを拒んでいます。
 
韓国政府は今週、この4人への賠償金を裁判所に供託する申請を行いましたが、被害者や遺族が財団による支払いを拒否する意思を明らかにしていることなどを理由に、供託官は、申請を受理しませんでした。
 
この判断は、民法で、「債務の弁済は、第三者もすることができる」と定められているものの、但し書きで、「当事者の意思表示により第三者の弁済を許さないときは、この限りでない」としていることに基づくものとみられます。
 
ただ、当事者が反対していても、元々の債務者が法的に債務を第三者に引き渡せば、第三者弁済が可能となります。
 
今回の徴用賠償裁判の場合、日本企業が債務を引き渡すことを記した約定書などを韓国の財団と交わす必要が出てきますが、財団は、そのような書類を確保していないとされています。
 
財団の関係者は、「債務の引き渡しに合意することは、徴用問題の賠償責任を認めることになるため、日本企業からそのような書類を受け取ることは容易ではない」としています。
 
このため、法曹界では、財団が法的に有効な第三者として認められる可能性は低く、最終的に供託は認めれないという見方が出ています。
 
一方、政府の解決策を拒否している原告らは、日本企業の資産を現金化する手続きを引き続き進めるとしています。

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